フランチャイズ契約

近年、コンビニエンスストアをはじめとする事業において、フランチャイズという形態がとられることが多くなっています。そもそもフランチャイズ事業とは、どのようなものなのか。

フランチャイズ事業とは、本部の事業者が、特定の商号や商標を加盟者に使用させ、加盟者の事業経営について統一的な指導、援助を行い、加盟者が本部事業者にその対価を支払うという事業形態です。

東大阪市にあったセブン・イレブンの店舗経営者が、24時間営業を自発的にやめた後に本部からフランチャイズ契約を解除されたとして話題になった事件があります。大阪高裁令和4年6月23日判決(判例タイムズ1508号195頁)は、店舗経営者において、利用客に頭突きをしたり車を蹴ったりする行為、本部への誹謗中傷をSNSに投稿したりする行為があった等の事実を認定しました。その上で、全国的に統一的なサービスを提供することで保たれる本部及び加盟店全体のブランドイメージを経営者が毀損したとして、契約の解除は有効と判断しました。

この事件をきっかけに、コンビニにおける24時間営業の是非がメディアでも取り上げられるようになり、公正取引委員会は、時短営業を希望する加盟店に対し正当な理由なく協議を拒絶することが、独占禁止法違反(優越的地位の濫用)に当たり得るとの見解を示しました。もっとも、上の事案では、店舗経営者の暴力行為などが解除の理由とされており、時短営業を理由とする契約解除の是非について裁判所が判断を示したものではありません。