家賃滞納によるみなし明渡し条項

賃貸住宅の借主が家賃を2か月以上滞納するなどして連絡がとれず、電気、ガス、郵便物の状況から相当期間建物を使用していないような場合、これをもって建物の明渡しがあったとみなす契約条項の有効性が問題となりました。

最高裁令和4年12月12日判決(判例タイムズ1507号41頁)は、上記条項は消費者契約法10条に違反し無効であるとし、これを定めた家賃保証会社に対し、契約条項の使用差し止めを命じました。

消費者契約法10条は、消費者の権利を制限または義務を加重しその利益を一方的に害する条項は無効であると定めています。最高裁は、借主の使用収益権が、契約当事者ではない家賃保証会社の一存で制限されることが著しく不当であると判示しました。

また、契約を解除する前提として必要な「催告」をすることなく解除できるとする条項についても同様に無効としており、賃貸借契約の当事者に大きな影響を与える重要な最高裁判例です。