養育費の支払を求める方法

離婚した元配偶者に対して養育費の支払を求める方法について説明します。

養育費について合意をしていない場合、元配偶者と直接話し合うかまたは家庭裁判所に調停を申し立てて協議します。協議がまとまらなければ、裁判所が双方の収入などの事情をもとに審判により相当額を定めます。

公正証書や裁判所が作成した和解調書、審判などで養育費の額が決まっているのに払われない場合、元配偶者の財産(給料債権や預金など)を差し押さえることができます。

他方、公正証書の形ではないものの養育費の合意をして金額が決まっているのに支払われない場合は、家庭裁判所の調停ではなく地方裁判所に民事訴訟を提起する必要があると考えられています(東京高裁令和5年5月25日決定・判例タイムズ1522号118頁)。