会社の代表者が交通事故にあって仕事ができなくなったにもかかわらず、会社は代表者に役員報酬を減額せず支払い続けました。事故にあった当事者である代表者は、休業したにもかかわらず役員報酬が支払われる以上、休業損害の賠償を求めることはできません。その代わりに、会社が代表者休業分の損害を請求するという性質の損害賠償で、「反射損害」と呼ばれています。
東京地裁令和6年2月7日判決(判例タイムズ1537号243頁)の事案では、会社が代表者の休業中に業者に外注せざるをえなくなったその外注費用(主位的請求)と、上記の反射損害(予備的請求)の賠償を求めました。判決は、外注費用の賠償は認めず、反射損害の賠償を認めました。
